ガジェットレンタGROGET RENTA

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AGREEMENT
ガジェットレンタ利用約款

申込者(以下甲といいます)は、「ガジェットレンタ」の利用に関し、以下の事項を理解・遵守するものとします。

第1条(「アーク」「おもちゃ」の使用)
甲は、株式会社ガジェット(以下乙といいます)より申込書記載の「アーク」「おもちゃ」を借り受け、取扱説明書に従い、善良なる管理者の注意をもって、これを使用するものとします。
第2条(使用料)
「アーク」「おもちゃ」の使用料は別途乙より甲に提示する見積書記載の金額とします。
第3条(使用料の支払)
1.甲は、「アーク」「おもちゃ」の使用料を、以下のいずれかの方法により、支払うものとします。
 ①毎月27日に前月分を、甲の指定する銀行口座より振り替える
 ②乙の発行する請求書に基づき、乙の指定する銀行口座に振り込む
2.前項に定める支払方法に支障があると乙が認める場合は、乙は「アーク」「ギア」の使用料の支払方法を変更することができるものとします。
第4条(設置場所)
「アーク」「おもちゃ」の設置場所は、申込書記載の設置場所とします。
第5条(所有権)
「アーク」「おもちゃ」の所有権は、乙に帰属するものとします。
第6条(免責)
乙は、「アーク」「おもちゃ」の使用に関して生じた損害について、乙に責めのある場合を除き、一切の責めを負わないものとします。
第7条(禁止事項)
甲は、「アーク」「おもちゃ」の使用に関し、以下に定める行為をなしてはならないものとします。
 ①乙の承諾なく「アーク」「おもちゃ」の設置場所を変更すること
 ②「アーク」「おもちゃ」を改造し、塗装し、部品の一部を撤去し、その他原状を改造すること
 ③「アーク」「おもちゃ」を第三者への譲渡・転貸し、その他第三者の使用に供すること
 ④「アーク」「おもちゃ」を担保に供すること
 ⑤前各号の他、「アーク」「おもちゃ」の所有権の行使を阻害する一切の行為
第8条(期間)
「アーク」「おもちゃ」の使用期間は、申込書記載の開始日より1年間とします。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれかより解約の申入れのないときは、当該期間は更に1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
第9条(中途解約)
 ①甲は、第8条の定めにかかわらず、申込書記載の開始日より4ヶ月間経過後は、1ヶ月前の予告によって、「アーク」「おもちゃ」の使用契約を解約することができるものとします。
 ②「アーク」「おもちゃ」のクリーニング、メンテナンス実施日が属する月の一ヶ月前までの中途解約の申し入れ以外の場合、甲は乙に対し、「アーク」「おもちゃ」の撤収に要する費用を支払うものとする。
第10条(期限の利益の喪失)
甲が、以下の各号の一に該当するときは、期限の利益を失い、乙に対して負担する債務の金額を直ちに支払うものとします。
 ①本約款の定めに違反したとき
 ②使用料の支払いを正当の理由なく怠ったとき
 ③支払停止状態に陥り、あるいは、破産・特別清算・民事再生・会社更生開始等の申立、差押、仮差押、仮処分等の申立等信用不安状態に陥ったとき
 ④その他「アーク」「おもちゃ」の使用に支障が生じると乙が認める事態が生じたとき
第11条(解除)
前条の事態が生じたとき、乙は何等の通知催告なく、「アーク」「おもちゃ」の使用契約を解除することができるものとします。
第12条(引き揚げ)
「アーク」「おもちゃ」の使用契約が終了したときは、乙は速やかに「アーク」「ギア」を引き揚げるものとし、甲はこれに協力するとともに、乙が引き揚げることをあらかじめ承諾するものとします。
第13条(損害賠償)
「アーク」「おもちゃ」の使用に際し、甲の責めにより、乙または第三者に損害を与えた場合は、甲はその損害を賠償するものとします。
第14条(協議)
本約款に定めのない事項または本約款の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを決定するものとします。

以上